住まい・世帯構成から生活保護費を自動計算
「申請の仕方は?」「金額はどう決まる?」「働いたら打ち切り?」――生活保護で多い疑問を、まずここでざっくり把握しましょう。詳細は各記事へのリンクで深掘りできます。
住所地を管轄する福祉事務所(生活保護担当)で申請します。迷ったら市区町村の公式サイトや代表窓口に確認を。流れは 申請方法と必要書類 に詳しくまとめています。
申請権は保障されており、申請を受け付けない“水際対応”は認められていません。受け付けてもらえないときは「申請書を提出します」と明確に伝えましょう。対処のコツは 却下理由と対策 を参照。
可能です。不足分は後日提出で対応できます。まずは窓口で申請意思を伝えましょう(必要書類は こちら)。
生活保護費は、生活扶助(食費・光熱費など)+住宅扶助(家賃)などの「必要な生活費」から、世帯の収入(必要経費控除後)を差し引いて決まります。 まずはトップの 支給見込み計算 を使って、あなたの世帯がどのくらいになりそうか目安を把握できます。
「どの地域でいくらになるのか」「どうやって金額がはじき出されるのか」をより詳しく知りたい場合は、 生活保護費の計算方法(全体の流れ)をご覧ください。
さらに、生活保護の金額が地域によってどう変わるかは、 地域でどれくらい違う?生活保護費の金額目安ガイドで、具体的な数値(例:東京23区とあきる野市で約3万円差など)を紹介しています。
地域と世帯人数ごとに住宅扶助(家賃)の上限額が決まっています。 上限以内であれば全額認められることが多いですが、上限を超える部分は自己負担になることがあります。 転居をすすめられるケースもあるため、早めの相談がおすすめです。
住宅扶助の考え方については、計算方法ページ(住宅扶助)で解説しています。
保険金・退職金・解約返戻金などは、内容によって一時金として収入認定される場合があります。 「収入として扱われるか」「資産として扱われるか」はケースによって異なるため、必ず事前に福祉事務所へ申告・相談しましょう。
いいえ。働きながら受給は可能で、収入は「収入認定」で保護費に反映されます。就労と受給の仕組みは こちら に詳しく解説。
収入は原則すべて申告です。必要経費や入金時期の記録が重要。迷ったら担当へ相談を。
発達障害(ADHD・ASD など)や、うつ病・適応障害などで 働くことが難しい状態でも、生活保護を利用できる可能性があります。
無理に働かされることはなく、医師の診断書があれば 就労指導が免除・緩和される場合もあります。
詳しくは、次の記事で分かりやすくまとめています:
発達障害で働けない…生活保護は利用できる?申請の流れ・条件まとめ
生活保護は世帯単位で判断します。同居の家族の収入・資産も含めて審査されます。家計が実質別の場合や事情(DV等)がある場合は、必ず説明しましょう。
原則として扶養の可否を確認しますが、事情がある場合は配慮されます。申請の妨げにならないよう運用が見直されている点にも留意を。
一律NGではありません。就労・通院・公共交通の不足など具体的な必要性があれば、例外的に保有が認められることがあります(詳しく)。
連絡・就労・行政手続きに必要なスマホ保有は一般に問題なし。通信費は生活扶助の範囲で見直し(格安プラン等)を。
原則は資産の活用ですが、生活に必要な最低限の手元資金は認められることがあります。通帳は全口座を提示しましょう(詳しく)。
指定医療機関で保険診療相当の範囲は、原則窓口負担がありません。差額ベッド等は対象外になることがあります。詳細は 医療扶助とは? を参照。
病状や距離等により移送費が認められる場合があります。事前相談と証明の保管がポイント。
まず理由の説明を受け、不足資料を整えて再申請を検討。行政処分への不服がある場合は異議申立て等の手続があります(詳しく)。
気づいた時点で速やかに申告を。後日の調整や返還につながることがあります。意図的な未申告は不正受給となるため要注意。
事情により可能性があります。まずは最寄りの窓口や支援団体に相談を。住まい確保の支援制度と併用されることも。
借金の有無は受給可否の直接要件ではありません(返済は原則扶助対象外)。家計の実態を説明しましょう。
基準額を継続して上回る収入が確保できれば終了(廃止)です。就労と受給の両立で出口を目指すイメージです。
まずは自治体の福祉事務所。支援団体の同席も心強いです。外部データベース整備後に support.php で案内予定です。